土地売却や建物売却の際には、その利益に対して税金がかかります。
これは、居住用か事業用か?また、所有していた期間などで複雑になっております。
今回はごく簡単に纏めてみました。
よく一般的に言われている「不動産譲渡税」は、土地や建物の不動産を売却した時の利益(譲渡所得)に対して課税される税金のことです。
「不動産譲渡税」という名称は税法上の正式名称ではありません。
「譲渡税」や「譲渡所得税」として土地売却や建物売却時にかかる税金としてこの様に呼ばれております。
「譲渡所得」の課税は、土地売却や建物売却なその売却価格(譲渡価格)そのものに対して課税かれるのではなく、その中から一定の経費を差し引き後の利益に対しての課税となります。
この、土地売却や建物売却の所得は、分離課税となり、一般的な所得税や住民税とは分けて考えられますので、税率等も変わってきます。
また、先にも述べた通り、所有期間によっても税率が変わってきます。
5年以上を長期譲渡所得、5年未満を短期譲渡所得をして分けられます。
注意点としては、売却した日がその年の1月1日が基準となります。
また、事業用の土地・建物にかかる税金に関しても、各種色々な計算方法や特例がありますので、詳しくは、国税庁のHPなどをご覧頂ければ、詳しい計算方法が記載されております。